勤怠管理システムに「15分単位」「30分単位」の丸め設定があると、日々の出退勤時刻や残業時間をその単位で処理してよいのか迷うことがあります。結論として、実際に働いた時間を日ごとに一律に切り捨て、その分の賃金を支払わない運用は問題です。例えば、退勤打刻が18時08分なのに18時として計算したり、残業申請を30分単位に限定して端数を認めなかったりする方法は、未払い賃金につながるおそれがあります。
一方、賃金計算では一定の端数処理が認められる場合もあり、「丸めはすべて違法」と単純化することもできません。この記事では、日ごとの労働時間を適切に集計する考え方と、勤怠管理システムの設定を確認するポイントを解説します。
実際に働いた時間を日ごとに集計し、端数を一律に切り捨てることは避けなければなりません。例えば、毎日の残業時間について15分未満を切り捨てると、1日ごとの端数が月を通じて積み重なり、労働者が働いた時間に対応する賃金が支払われない可能性があります。数分だから問題ない、本人が気にしていない、といった理由で処理を正当化することはできません。厚生労働省の労働局も、日ごとの労働時間の一律切り捨てや、一定時間に満たない残業を申請させない運用を問題例として案内しています。打刻と賃金計算の間で時刻を変更していないか、まず確認しましょう。
出勤・退勤の打刻時刻そのものを15分や30分単位にそろえる運用と、集計した労働時間の端数を処理する運用は、分けて点検する必要があります。例えば、始業前に業務を始めているのに打刻時刻を始業時刻へ切り上げたり、終業後に業務を続けているのに退勤時刻を定時へ切り捨てたりすれば、実態より短い労働時間が記録されます。反対に、遅刻の時間を実態以上に長く控除するなど、労働者に不利な処理にも注意が必要です。丸めの名称だけで判断せず、打刻から給与計算までの各段階で何が変換されているかを確認してください。
端数処理の可否は、どの時間を、どの単位で処理しているかによって異なります。行政解釈では、時間外労働などの割増賃金計算において、1か月における時間外労働・休日労働・深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、一定の方法で処理することが認められています。これは、毎日の労働時間を先に切り捨ててよいという意味ではありません。日々の記録を正確に残したうえで、賃金計算上の月合計に対して認められる端数処理を行う考え方です。具体的な条件や適用範囲は、最新の行政資料や専門家に確認してください。
端数を切り上げれば常に問題がない、というわけでもありません。例えば、実労働時間の記録を切り上げた値で上書きし、正確な打刻データを残さないと、実態把握や原因分析が難しくなります。また、遅刻や早退の処理では労働者に不利益が偏らないよう、就業規則や賃金規程との整合も確認が必要です。原則として、打刻データや勤務実績は実際の時刻のまま保存し、賃金計算で法令上認められる端数処理を適用する形が管理しやすいでしょう。処理ルールは従業員にも明確に周知します。
システムの「丸め設定」がどのデータに適用されるかを、設定画面と出力帳票の両方で確認しましょう。打刻表示だけを丸めているのか、所定労働時間や残業時間の集計まで変えているのか、給与連携用の時間数だけを処理しているのかで影響が違います。テスト用の勤怠データを使い、例えば退勤打刻が18時08分、18時15分、18時29分のケースを登録して、勤怠一覧・月次集計・給与連携データにどの値が出るか確認します。画面上の表示だけでは処理の全体像が分からないこともあるため、管理者マニュアルやベンダーへの確認も有効です。
設定変更では、勤怠システムだけでなく、就業規則、賃金規程、残業申請ルール、給与計算ソフトとの連携を合わせて確認します。勤怠側では分単位で記録していても、CSV出力時に15分単位へ変換されている場合があります。逆にシステムを変更した結果、給与計算側の端数処理と二重に処理されることも考えられます。変更前後のデータを同じ条件で比較し、労働時間や割増賃金の計算が意図どおりか検証しましょう。従業員への説明や社内承認が必要な場合は、適用日と変更内容を明確にして記録します。
まず、一定期間の打刻データと勤怠集計、給与計算結果を照合し、どの段階で差が生じているかを特定します。部署や雇用区分、勤務形態によって設定が異なる場合があるため、対象者を絞らず複数パターンを確認することが大切です。特に、残業が多い従業員、シフト勤務者、始業前・終業後に業務が発生する職場では、端数の影響が表れやすくなります。差が見つかったら、その理由、対象期間、対象人数、賃金への影響を記録します。設定を変更した後も同じ方法で再確認し、打刻から給与反映まで正しくつながっているかチェックしましょう。
過去の集計で切り捨てが確認された場合は、すぐに対象期間や金額を断定せず、打刻記録、シフト、申請・承認履歴、業務指示の記録などを集めます。労働時間に当たるかどうかは、実際に業務をしていたか、会社の指示や黙示の指示があったかなど、個別の実態に基づいて確認します。必要に応じて社会保険労務士や弁護士、労働基準監督署などへ相談し、賃金の精算や従業員への説明を適切に進めます。問題が起きた設定だけを直して終わりにせず、申請ルールや管理者の承認手順も見直すと、同じ処理の再発を防ぎやすくなります。
申請の入力単位を15分にしていても、実際に働いた時間の記録や賃金支払いまで15分未満を切り捨ててよいわけではありません。例えば、申請画面が15分単位しか入力できず、10分の残業を申請できない仕組みなら、実績が欠落するおそれがあります。申請は業務の事前承認や確認に使い、打刻記録や実績の修正申請を別途受け付ける方法も検討できます。申請がないことだけを理由に、会社が把握していた労働時間を無かったことにしないよう、申請と実績の差を確認する運用を設けましょう。
遅刻・早退の処理も、実際の勤務状況と賃金規程に沿って一貫したルールを設ける必要があります。労働時間を正確に記録することと、賃金控除の計算方法は別の論点です。実際の遅刻時間を丸めた結果、実態と異なる控除を行っていないか確認してください。また、出勤時刻の打刻を切り上げる一方で、退勤時刻は切り捨てるなど、労働者に不利な方向だけに処理が偏っていないかも点検が必要です。判断が難しい場合は、規程と運用を専門家に確認してもらいましょう。
勤怠の15分・30分丸めは、設定の名称だけでは適法性を判断できません。実際の労働時間を日ごとに切り捨てていないか、月合計の端数処理と混同していないか、給与計算との連携時に再度丸めていないかを確認しましょう。打刻データを正確に保存し、実績と集計結果の差を定期的に検証することが、適正な賃金支払いと労務リスクの低減につながります。判断に迷う場合は、現行の設定とデータを整理したうえで、専門家へ相談してください。
ここでは、勤怠管理システムの導入にあたってよくある3つの課題ごとに、それぞれオススメのシステムを紹介します。
※引用元:キンタイミライ公式HP
(https://kintaimirai.jp/)
タップすると各機能の説明が表示されます
「時間帯ごとの要員数」と「人件費予算」を同時に確認しながら、シフトの登録・調整を実施
1ヵ月60時間を超える時間外労働について、代替休暇を取得
指定した起算日に基づき、4週4休のチェックを実施し、必要に応じて休日出勤を割り当て
社会保険・36協定・長時間労働に関して、指定したルールに基づきアラート
振替出勤が発生してから指定期間が経過すると、休日出勤の割増賃金対象の時間数として自動精算
その企業固有の集計方法をきめ細かに設定し、集計を自動化
集計結果を含んだ出勤簿をPDF形式で出力
日々の勤務実績に基づく人件費を計算し、締め日を待たずして人件費を把握可能
従業員のマスタ情報を1ヶ月単位で管理できるほか、CSV形式で一括して取得/編集/登録も可能
社員やバイト、パートといった従業員の属性別にカレンダーを設定できるほか、まるめ・集計機能との連動も可能
登録されたシフトに基づいて、遅刻早退を自動で判定
売上や生産高、処理量などの成果を入力し、その成果と勤務実績を対比させて、折れ線グラフで表示
※引用元:ジョブカン勤怠管理 公式HP
(https://jobcan.ne.jp/)
タップすると各機能の説明が表示されます
リアルタイムでスタッフの勤務状況の確認や拠点ごとの勤怠管理が可能
直感的な画面操作で簡単にシフトを申請・作成が可能
出勤管理機能やシフト管理機能と連動し、複雑な休暇管理を簡単に実施
スマホやタブレットでも、打刻・閲覧・各種申請などが可能
スタッフやタスクごとの工数集計やデータ出力・分析が可能
スタッフの勤務状況を自動集することが可能
時間外労働状を一覧で確認でき、36協定超過がある際は自動アラートでお知らせ
画面上の言語は、英語、韓国語、スペイン語、タイ語、中国語(簡体字・繁体字)、ベトナム語への切り替えが可能
医療現場の勤務形態に合わせた運用が可能
※引用元:マネーフォワード クラウド勤怠 公式HP
(https://biz.moneyforward.com/attendance/)
タップすると各機能の説明が表示されます
日次勤怠、勤怠確認、分析レポート、拠点別打刻集計、カスタム自動集計(数値集計)
役職階層、ワークフロー経路、申請ワークフロー、代理申請ワークフロー、受信ワークフロー
異動予約(役職)一覧、異動予約(就業ルール)一覧
有給休暇の自動付与、有給休暇付与予定一覧、有給休暇管理簿
不正な打刻・打刻漏れ、許可されていない打刻、無効な勤務パターン
打刻ごとの丸め設定、出勤・退勤・休憩の丸め設定、勤怠項目ごとの丸め設定、日ごと・月ごとの丸め設定、未申請の丸め設定、シフト範囲外打刻の丸め設定
従業員データ、日次勤怠データ、有給休暇利用実績、休暇付与データなどのインポート
従業員データ、月別データ、出勤簿データ、出勤簿データ、1ヶ月のシフト表、時間帯別のシフト表などのエクスポート
シフト管理、操作権限設定、ワークフロー通知、マネーフォワード クラウド給与との連携
※選定基準:
・キンタイミライ:Google検索「勤怠管理システム」でヒットした55製品の内、本番開発前のプロトタイプ開発および導入後の無料調整を唯一行っているシステムとして選出(2023年5月16日調査時点)。
・ジョブカン勤怠管理:Google検索「勤怠管理システム」でヒットした55製品の内、必要な機能を選んで価格が決まる製品で、機能が200種類と最も多い (2023年5月16日調査時点)。
・マネーフォワード クラウド勤怠:Google検索「勤怠管理システム」でヒットした55製品の内、一元管理できるバックオフィス業務のシステムが最も多い(2023年5月16日調査時点)。
ここでは、勤怠管理システムを乗り換えるにあたってよくある3つの課題ごとに、それぞれどういう基準でシステムを選ぶべきかを解説いたします。
既存のシステムでは自社のルールに合った管理でができておらず、手作業が発生しているなど、今のシステムに課題を抱えている企業もたくさんいらっしゃることでしょう。ホテル、運輸・倉庫、小売り、飲食といった、一般的なオフィスワーカーとは異なる勤務体系の業種に多いようです。
また企業規模が大きくなればなるほど従業員の雇用形態や労働形態が複雑になる上、高いコンプライアンスを求められることから、大企業を中心に既存システムでは対応しきれなくなるケースも散見されます。
上記のような課題を抱えている企業に必要なのは、「高いカスタマイズ性」を持つ勤怠管理システム。既存システムの機能では解決できない以上、自社仕様に機能を開発/調整してもらうほかありません。
このようなシステムを導入するにあたっては、細かいヒアリングを行った後、エンジニアが機能を調整してくれるため、痒い所に手が届くシステムになるでしょう。その分、既存のシステムよりもコストがかかりますが、従業員規模1,000名~といった大企業であれば 費用感は合うはずです。
機能の充実した勤怠管理システムを入れてはみたものの、運用を始めてみるとあまり使っていない機能があることに気が付くケースです。複雑な機能を用いて厳密に管理を行うというよりかは、選び抜いた機能だけのシンプルで低コストなシステムに乗り換えたいとお考えの中小企業も多いでしょう。
従業員からも、管理者からも直感的に使えないとの声が上がったり、実際にエラーが頻出しているケースもあるようです。
上記のような課題を抱えている企業に必要なのは、「機能を選んでコスパ良く使える」勤怠管理システム。「出勤管理機能」「休日申請機能」だけで良い企業もあれば、「シフト管理機能」も欲しい企業もあるでしょう。
企業の規模や労務管理の方法などによって、欲しい機能は異なるのが普通。機能を厳選することで、従業員にとってもシンプルで使いやすく、経営者にとってもコスパの良いシステムとなるのです。
事業の拡大に伴って従業員は増えるものの、労務管理を行う人数は増えていかず、管理する現場では負担が増える一方。既存のシステムでは勤怠とその他バックオフィスシステムを別々に導入しているため、うまく連携できていないという課題を持つ企業もいらっしゃることでしょう。
ベンチャー企業などにおいては、上場を視野に入れてバックオフィス業務を一気に統制していきたいというケースもあるようです。
上記のような課題を抱えている企業に必要なのは、「バックオフィス業務を一元管理できる」勤怠管理システム。「勤怠管理」だけでなく「給与」「会計」「経費」「人事管理」など、複数のバックオフィスシステムを展開しているシステムから、自社が必要なシステムを組み合わせて乗り換えると良いでしょう。
当然連携することを前提に開発されている為「リアルタイムでの数値同期」などで税理士との連携を行いながら、より効率的にバックオフィス業務を遂行することが可能です。