「36協定(サブロク協定)」とは何か、ご存知ですか? 本記事では、時間外労働の上限(月45時間・年360時間)や、例外となる特別条項、違反した場合の罰則といった基礎知識を網羅的に解説。さらに、アナログ管理では防ぎきれない法令違反のリスクを、勤怠管理システムの「アラート機能」でどのように未然に防げるのか、具体的な活用法とともに紹介します。
36協定(サブロク協定)とは、企業(使用者)が従業員(労働者)に時間外労働や休日労働をさせる場合に、事前に取り決めておく必要がある労使協定のことです。正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」と言います。
労働基準法では、労働者の健康を守るため、労働時間の上限を原則「1日8時間・週40時間」(法定労働時間)と定めています。この法定労働時間を超えて従業員を働かせることは、原則として認められていません。しかし、業務の都合上どうしても残業や休日出勤が必要になるケースがあります。その際に、36協定を労使間で締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることで、初めて法定労働時間を超えた労働(時間外労働)や法定休日における労働(休日労働)が法的に認められるようになります。
この協定は、労働基準法第36条に基づいていることから「36協定」と呼ばれています。企業が一方的に長時間労働を命じることを防ぎ、従業員が不利な条件で働くことを避けるための重要な取り決めです。なお、「36協定」という名称から月の残業時間が36時間までと誤解されることもありますが、これは条文番号に由来する通称です。
36協定の締結と届出が必要になるのは、主に「法定労働時間を超える時間外労働」と「法定休日の労働」を従業員に命じる場合です。
1つ目は「時間外労働」です。労働基準法で定められた「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えて働かせる場合には、36協定が必要です。例えば、1日の所定労働時間が7時間の会社で1時間残業した場合、労働時間は合計8時間となり法定労働時間内です。この場合は、36協定の届出は不要です。しかし、2時間残業して合計9時間となった場合、法定労働時間を1時間超えるため36協定が必要となります。
2つ目は「法定休日の労働」です。労働基準法では、企業は従業員に対して「最低でも週に1日、または4週間に4日以上」の休日(法定休日)を与えることを義務付けています。この法定休日に出勤を命じる場合、たとえその週の労働時間が40時間以内であっても、36協定の締結・届出が必須となります。週休2日制(土日休み)で日曜日を法定休日と定めている場合、土曜日の出勤(所定休日労働)は時間外労働の対象となりますが、日曜日に出勤させるためには休日労働としての36協定が必要になるため注意が必要です。
36協定は、原則として法定労働時間を超えて働く可能性のあるすべての労働者が対象となります。これには、正社員だけでなく、パートタイム労働者、アルバイト、契約社員、派遣社員など、雇用形態に関わらず適用されます。
一方で、36協定の適用対象外となる労働者もいます。代表的なのは「管理監督者」です。管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にある者を指し、役職名ではなく、職務内容や権限、待遇の実態に基づいて判断されます。管理監督者は労働時間・休憩・休日の規制が適用されないため、36協定の対象外となります。
また、18歳未満の年少者は、原則として時間外労働や休日労働が禁止されているため対象外です。さらに、妊産婦の労働者から請求があった場合も、時間外労働や休日労働をさせることはできません。このように、36協定は一部の例外を除き、雇用形態に関わらず幅広い労働者に適用される重要な協定です。
36協定を締結すれば無制限に残業をさせられるわけではありません。働き方改革関連法の施行により、2019年4月(中小企業は2020年4月)から時間外労働の上限が法律で明確に定められました。それまでは厚生労働大臣の告示によるものでしたが、現在は罰則付きの法的拘束力を持っています。
この法律で定められた原則的な上限が「一般条項」と呼ばれるものです。一般条項では、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」と定められています。これは従業員の健康を守り、過度な長時間労働を防ぐための重要な規制です。企業は、36協定を締結する際、この「月45時間・年360時間」の範囲内で時間外労働の上限時間を設定する必要があります。1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、上限が「月42時間・年320時間」となるため注意が必要です。
原則として時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」ですが、業務の特性上、臨時的にこの上限を超えざるを得ない場合があります。その際に例外的に認められるのが「特別条項付き36協定」です。
ただし、特別条項を適用できるのは「臨時的な特別な事情」がある場合に限られます。具体的には、予算・決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、大規模なクレームや機械のトラブル対応など、一時的または突発的に通常予見できない業務量の大幅な増加が見込まれる場合です。「単に業務が忙しいから」といった恒常的な理由では認められません。特別条項付き36協定を締結する際は、この「特別な事情」をできるだけ具体的に定める必要があります。
「特別条項付き36協定」を締結した場合でも、無制限に労働時間を延長できるわけではありません。労働者の健康確保の観点から、法律によって厳格な「絶対的な上限」が定められています。この上限は必ず遵守しなければなりません。
具体的には、以下の4つの規制があります。
これらの上限は、特別条項を適用した場合でも超えることができないため、企業は勤怠管理においてこれらの規制を常に監視し、遵守する体制を整える必要があります。
36協定は、労働基準法に基づいて企業に課せられた義務です。したがって、この協定に違反した場合には罰則が適用される可能性があります。違反となる主なケースは2つです。1つ目は「36協定を労働基準監督署に届け出ずに時間外労働や休日労働をさせる」ケース。2つ目は「締結した36協定で定めた上限時間(一般条項または特別条項)を超えて労働させる」ケースです。
これらの違反が発覚した場合、労働基準法第119条に基づき、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。これは、たとえ突発的な残業であったとしても、届出がなければ違法となります。また、従業員側から労働基準監督署に通報や告発をすることで違反が発覚するケースも少なくありません。
36協定違反による罰則の対象は、企業そのもの(法人)だけに留まりません。実際に労務管理を担当していた管理職(例:部門長や工場長など)も、実行行為者として罰則の対象となる可能性があります。知らなかった、うっかりしていた、では済まされない重大な問題です。
また、刑事罰だけでなく、労働基準監督署からの是正勧告を受ける行政上のリスクもあります。もし違反が悪質であると判断されたり、書類送検されたりした場合には、厚生労働省のウェブサイトなどで企業名が公表されるケースがあります。企業名が公表されれば、社会的信用が失墜し、取引先や顧客からの信頼を失うだけでなく、ブランドイメージの低下により採用活動が難しくなったり、優秀な人材が流出したりするなど、経営に深刻なダメージを与える可能性があります。
勤怠管理システムを導入する最大のメリットは、従業員の労働時間をリアルタイムで正確に把握できる点にあります。PCログオン、ICカード、スマートフォンアプリなど多様な打刻方法により、出退勤時刻が客観的に記録され、労働時間や残業時間はシステムによって自動集計されます。
アナログ管理のように月末にまとめて集計する必要がなく、従業員ごと、部門ごと、全拠点全ての勤怠状況を管理者がいつでも一目で把握できるようになります。時間外労働が長くなっている従業員を早期に特定できるため、36協定の上限を超過する前に業務分担の見直しや指導を行うことが可能です。手作業による集計ミスやExcelの計算式エラーといったヒューマンエラーも防止でき、勤怠管理にかかる工数を大幅に削減できる点も大きな利点です。
36協定を適切に運用するには、残業を従業員の自主性に任せるのではなく、上司が実態を把握し、適切に管理する必要があります。勤怠管理システムの多くは、残業や休日出勤の申請から承認までをシステム上で完結できる「ワークフロー機能」を備えています。
従業員がシステムから残業申請を行うと、上司(承認者)に通知が届きます。上司は部下の現在の残業時間や申請内容を確認した上で承認・却下を行えるため、不要な残業を抑制し、過度な時間外労働を防ぎやすくなります。申請や承認の履歴はすべてシステム上に記録として残るため、いつ、どのような理由で残業が命じられたかが明確になります。これにより、労務管理の透明性が高まり、コンプライアンス強化にもつながります。
36協定の複雑な上限規制を遵守する上で、特に効果的なのが「アラート機能」です。これは、あらかじめ設定した残業時間のしきい値に近づいたり、超えたりした場合に、従業員本人や上司、労務管理者に自動で通知(アラート)を送る機能です。
例えば、「月の残業時間が40時間を超えた時点(上限45時間の手前)で通知する」「特別条項の適用回数が今月で6回目になる場合に警告する」といった設定が可能です。アナログ管理では見落としがちな「うっかり違反」を、システムが自動で監視し、警告してくれるため、法令違反のリスクを未然に回避できます。このアラート機能こそが、複雑化する現代の労務管理において、36協定を確実に遵守するための鍵となります。
勤怠管理システムのアラート機能は、36協定の法令違反を「知らず知らずのうちに犯してしまう」リスクを回避するために不可欠な機能です。アナログ管理では、労働時間が上限に近づいていることに気づかず、月末の集計時に違反が発覚するというケースが後を絶ちません。
アラート機能の最大の重要性は、この「事後」の把握を「事前」の予防に変えられる点にあります。上限に達する前に従業員本人や上司、労務管理者に自動で通知がいくことで、違反が確定する前に業務調整や休息の指示といった具体的な対策を講じる時間が生まれます。特に、特別条項の「複数月平均80時間」や「月45時間超えは年6回まで」といった複雑な条件は、手動でのリアルタイム監視が極めて困難です。これらの監視をシステムに任せることで、管理工数を削減しつつ、コンプライアンスを確実に遵守する体制を構築できます。
36協定の一般条項(原則:月45時間・年360時間)を遵守するためには、上限ギリギリではなく、余裕を持たせた段階的なアラート設定が有効です。
例えば、「月の時間外労働が35時間を超えた時点」で、従業員本人と直属の上司に第1段階のアラート(注意喚起)を送ります。これにより、本人と上司は「今月は残り10時間までしか残業できない」と認識できます。次に、「月の時間外労働が40時間を超えた時点」で、本人・上司に加えて労務管理者にも第2段階のアラート(警告)を送ります。こうすることで、組織全体で残業時間を監視し、上限超過を未然に防ぐ体制が作れます。年間の上限(360時間)についても同様に、「300時間を超えた時点」などでアラートを設定し、年間の残業ペースを管理することが重要です。
特別条項付き36協定の管理はさらに複雑なため、アラート機能の活用が必須です。特に注意すべきは「絶対的な上限」と「回数制限」です。
まず、「月45時間を超える回数」のアラートを設定します。例えば、月45時間を超えた実績が「今月で5回目」となった時点で上司と労務管理者に通知し、残り回数が少ないことを警告します。次に、「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」という上限に対し、「合計80時間を超えた」時点で強い警告アラートを出します。最も管理が難しい「複数月平均80時間以内」については、システムが自動で平均値を計算し、当月の残業が一定時間を超えると平均80時間を超過する危険性がある場合、予測アラートを出す設定が極めて有効です。これらの多角的なアラートにより、複雑な特別条項の違反リスクを最小限に抑えます。
この記事では、36協定の基礎知識から上限規制、罰則、そして法令違反を防ぐための具体的な対策について解説しました。働き方改革関連法の施行により、36協定における時間外労働の上限規制は厳格化されており、違反した場合には罰則が科されるリスクがあります。
36協定を確実に遵守し、従業員の健康を守りながら企業の労務リスクを回避するためには、勤怠管理システムの導入が最も効果的な手段です。なかでも、上限を超えそうになると自動で通知してくれる「アラート機能」は、法令遵守体制の構築において強力な武器となります。自社の勤怠管理体制を今一度見直し、適切なシステムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
ここでは、勤怠管理システムの導入にあたってよくある3つの課題ごとに、それぞれオススメのシステムを紹介します。
※引用元:キンタイミライ公式HP
(https://kintaimirai.jp/)
タップすると各機能の説明が表示されます
「時間帯ごとの要員数」と「人件費予算」を同時に確認しながら、シフトの登録・調整を実施
1ヵ月60時間を超える時間外労働について、代替休暇を取得
指定した起算日に基づき、4週4休のチェックを実施し、必要に応じて休日出勤を割り当て
社会保険・36協定・長時間労働に関して、指定したルールに基づきアラート
振替出勤が発生してから指定期間が経過すると、休日出勤の割増賃金対象の時間数として自動精算
その企業固有の集計方法をきめ細かに設定し、集計を自動化
集計結果を含んだ出勤簿をPDF形式で出力
日々の勤務実績に基づく人件費を計算し、締め日を待たずして人件費を把握可能
従業員のマスタ情報を1ヶ月単位で管理できるほか、CSV形式で一括して取得/編集/登録も可能
社員やバイト、パートといった従業員の属性別にカレンダーを設定できるほか、まるめ・集計機能との連動も可能
登録されたシフトに基づいて、遅刻早退を自動で判定
売上や生産高、処理量などの成果を入力し、その成果と勤務実績を対比させて、折れ線グラフで表示
※引用元:ジョブカン勤怠管理 公式HP
(https://jobcan.ne.jp/)
タップすると各機能の説明が表示されます
リアルタイムでスタッフの勤務状況の確認や拠点ごとの勤怠管理が可能
直感的な画面操作で簡単にシフトを申請・作成が可能
出勤管理機能やシフト管理機能と連動し、複雑な休暇管理を簡単に実施
スマホやタブレットでも、打刻・閲覧・各種申請などが可能
スタッフやタスクごとの工数集計やデータ出力・分析が可能
スタッフの勤務状況を自動集することが可能
時間外労働状を一覧で確認でき、36協定超過がある際は自動アラートでお知らせ
画面上の言語は、英語、韓国語、スペイン語、タイ語、中国語(簡体字・繁体字)、ベトナム語への切り替えが可能
医療現場の勤務形態に合わせた運用が可能
※引用元:マネーフォワード クラウド勤怠 公式HP
(https://biz.moneyforward.com/attendance/)
タップすると各機能の説明が表示されます
日次勤怠、勤怠確認、分析レポート、拠点別打刻集計、カスタム自動集計(数値集計)
役職階層、ワークフロー経路、申請ワークフロー、代理申請ワークフロー、受信ワークフロー
異動予約(役職)一覧、異動予約(就業ルール)一覧
有給休暇の自動付与、有給休暇付与予定一覧、有給休暇管理簿
不正な打刻・打刻漏れ、許可されていない打刻、無効な勤務パターン
打刻ごとの丸め設定、出勤・退勤・休憩の丸め設定、勤怠項目ごとの丸め設定、日ごと・月ごとの丸め設定、未申請の丸め設定、シフト範囲外打刻の丸め設定
従業員データ、日次勤怠データ、有給休暇利用実績、休暇付与データなどのインポート
従業員データ、月別データ、出勤簿データ、出勤簿データ、1ヶ月のシフト表、時間帯別のシフト表などのエクスポート
シフト管理、操作権限設定、ワークフロー通知、マネーフォワード クラウド給与との連携
※選定基準:
・キンタイミライ:Google検索「勤怠管理システム」でヒットした55製品の内、本番開発前のプロトタイプ開発および導入後の無料調整を唯一行っているシステムとして選出(2023年5月16日調査時点)。
・ジョブカン勤怠管理:Google検索「勤怠管理システム」でヒットした55製品の内、必要な機能を選んで価格が決まる製品で、機能が200種類と最も多い (2023年5月16日調査時点)。
・マネーフォワード クラウド勤怠:Google検索「勤怠管理システム」でヒットした55製品の内、一元管理できるバックオフィス業務のシステムが最も多い(2023年5月16日調査時点)。
ここでは、勤怠管理システムを乗り換えるにあたってよくある3つの課題ごとに、それぞれどういう基準でシステムを選ぶべきかを解説いたします。
既存のシステムでは自社のルールに合った管理でができておらず、手作業が発生しているなど、今のシステムに課題を抱えている企業もたくさんいらっしゃることでしょう。ホテル、運輸・倉庫、小売り、飲食といった、一般的なオフィスワーカーとは異なる勤務体系の業種に多いようです。
また企業規模が大きくなればなるほど従業員の雇用形態や労働形態が複雑になる上、高いコンプライアンスを求められることから、大企業を中心に既存システムでは対応しきれなくなるケースも散見されます。
上記のような課題を抱えている企業に必要なのは、「高いカスタマイズ性」を持つ勤怠管理システム。既存システムの機能では解決できない以上、自社仕様に機能を開発/調整してもらうほかありません。
このようなシステムを導入するにあたっては、細かいヒアリングを行った後、エンジニアが機能を調整してくれるため、痒い所に手が届くシステムになるでしょう。その分、既存のシステムよりもコストがかかりますが、従業員規模1,000名~といった大企業であれば 費用感は合うはずです。
機能の充実した勤怠管理システムを入れてはみたものの、運用を始めてみるとあまり使っていない機能があることに気が付くケースです。複雑な機能を用いて厳密に管理を行うというよりかは、選び抜いた機能だけのシンプルで低コストなシステムに乗り換えたいとお考えの中小企業も多いでしょう。
従業員からも、管理者からも直感的に使えないとの声が上がったり、実際にエラーが頻出しているケースもあるようです。
上記のような課題を抱えている企業に必要なのは、「機能を選んでコスパ良く使える」勤怠管理システム。「出勤管理機能」「休日申請機能」だけで良い企業もあれば、「シフト管理機能」も欲しい企業もあるでしょう。
企業の規模や労務管理の方法などによって、欲しい機能は異なるのが普通。機能を厳選することで、従業員にとってもシンプルで使いやすく、経営者にとってもコスパの良いシステムとなるのです。
事業の拡大に伴って従業員は増えるものの、労務管理を行う人数は増えていかず、管理する現場では負担が増える一方。既存のシステムでは勤怠とその他バックオフィスシステムを別々に導入しているため、うまく連携できていないという課題を持つ企業もいらっしゃることでしょう。
ベンチャー企業などにおいては、上場を視野に入れてバックオフィス業務を一気に統制していきたいというケースもあるようです。
上記のような課題を抱えている企業に必要なのは、「バックオフィス業務を一元管理できる」勤怠管理システム。「勤怠管理」だけでなく「給与」「会計」「経費」「人事管理」など、複数のバックオフィスシステムを展開しているシステムから、自社が必要なシステムを組み合わせて乗り換えると良いでしょう。
当然連携することを前提に開発されている為「リアルタイムでの数値同期」などで税理士との連携を行いながら、より効率的にバックオフィス業務を遂行することが可能です。