勤怠管理における「中抜け」とは、所定労働時間の途中で一時的に業務を離れ、一定の時間を置いてから再び業務に戻ることを指します。これは労働基準法で定められた一斉休憩とは異なり、個々の従業員の事情や、特定の職種における業務の波に合わせて発生する非定型的な離席を指すのが一般的です。
本来、休憩時間は労働の途中に与えることが法律で義務付けられていますが、中抜けはこの休憩時間の枠を拡大、あるいは分割して運用する形となります。中抜けを認めることで、従業員はフルタイムの勤務を維持しながらも、日中の数時間を自身の裁量で活用できるようになります。企業にとっては、多様な働き方を許容することで離職防止や採用力の強化につながる重要な制度の一つと言えるでしょう。
中抜けが発生する背景には、大きく分けて「会社都合」と「私用」の2つのパターンが存在します。会社都合による中抜けは、飲食業や医療機関、宿泊業などで多く見られる形態です。顧客が集中する朝・昼と夜のピークタイムの間に、数時間の「中抜けシフト」を設けることで、人員配置を最適化する狙いがあります。
一方で、近年注目されているのが私用による中抜けです。これはテレワークの普及などに伴い、従業員が育児のための送り迎え、家族の介護、あるいは自身の通院や役所での手続きといった個人的な用事のために、一時的に離席するケースを指します。「休暇を取るほどではないが数時間だけ仕事を離れたい」という従業員のニーズに応える柔軟な対応が、現在の労務管理には求められています。
中抜け時間に関する賃金の扱いは、労働法における「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づきます。これは、実際に労働を提供していない時間については、企業は賃金を支払う義務を負わないという考え方です。したがって、私用であれ会社都合であれ、中抜けしている時間分は基本的に給与計算の対象外(無給)として処理されます。
ただし、この原則を適用するためには、中抜け時間が労働基準法上の「休憩時間」の定義を満たしている必要があります。つまり、その時間は従業員が業務から完全に解放されており、自由に利用できる状態であることが不可欠です。もし中抜け中であっても、電話対応を義務付けたり、即座のメール返信を求めたりする場合は、それは「手待時間」とみなされ、労働時間として賃金の支払い義務が生じる可能性があるため注意が必要です。
従業員が私用で中抜けをする際、最も一般的に用いられるのが「休憩時間」として処理する方法です。例えば、通常12時から13時までの1時間が休憩の職場において、通院のために14時から15時まで中抜けした場合、この1時間を追加の休憩時間とみなします。この運用では、中抜けした時間分だけ労働時間が不足するため、その日の終業時刻を後ろにずらすことで調整を行います。
この方法の利点は、月間の総労働時間を維持できるため、欠勤控除などの複雑な給与計算が発生しないことです。ただし、終業時刻が深夜(22時以降)に及ぶ場合には、深夜労働の割増賃金が発生する可能性がある点に注意しなければなりません。企業としては、あらかじめ実労働時間を変えずに終業時刻を後ろ倒しにする運用ルールを明確にし、従業員に周知しておくことがトラブル防止の鍵となります。
中抜けした時間を休憩として後ろ倒しにするのではなく、年次有給休暇として処理する方法も有効です。1時間単位で取得できる「時間単位有給」や、午前・午後の「半日単位有給」を充てることで、従業員は終業時刻を変えることなく中抜けをすることが可能になります。これにより、夕方の家事や育児の予定を崩さずに私用を済ませられるため、ワークライフバランスの向上に大きく寄与します。
制度として導入するには、労使協定の締結や就業規則への記載が必要ですが、管理側にとっても「その時間は働いたもの(有給)」として扱えるため、勤務時間の繰り上げ・繰り下げに伴う複雑な管理を省けるメリットがあります。終業時間を変えずに賃金を確保できるため、従業員側のメリットが非常に大きく、離職防止策としても効果的な手法と言えるでしょう。ただし、時間単位有給には年5日分という上限がある点には留意が必要です。
飲食業や宿泊業、医療現場など、早朝と夜間に業務が集中する業種では、1日を2つの勤務帯に分けて「2回出勤」として扱う方法が定石です。例えば、ホテルのスタッフが朝のチェックアウト対応(6時~10時)を行い、数時間の中抜けを挟んでから夕方のチェックイン対応(17時~21時)を行うようなケースがこれに該当します。これは中抜けというよりも、分割された勤務シフトとして管理されます。
この運用で特に注意すべき点は、それぞれの勤務帯における休憩時間の確保です。労働基準法では、1日の労働時間の合計だけでなく、労働の途中に休憩を与えることを求めています。そのため、中抜け時間が数時間あったとしても、それぞれの勤務時間帯の中で法定休憩時間を確保する必要がある点を見落としてはいけません。また、拘束時間が長時間に及ぶため、従業員の健康管理やインターバル時間の確保にも配慮が求められます。
フレックスタイム制や裁量労働制を導入している場合、中抜けの扱いはより柔軟になります。フレックスタイム制では、必ず勤務すべき「コアタイム」を除けば、始業・終業時刻を従業員自身が決定できるため、フレキシブルタイム内であれば自由に中抜けが可能です。中抜けによって生じた時間の過不足は、同じ精算期間(1ヶ月以内など)の中にある別の日の労働時間を増減させることで、自動的に調整されます。
裁量労働制においては、実際の労働時間に関わらず「みなし時間」で計算するため、中抜けがあったとしても特別な勤怠処理は不要です。このように、自律的な働き方が前提の制度では、コアタイムを除き、清算期間内の総労働時間で調整が可能であるため、中抜けの申請・承認コストを最小限に抑えることができます。ただし、深夜労働や休日労働の割増賃金、そして健康確保のための客観的な労働時間把握義務は依然として残る点に注意が必要です。
中抜けを制度化する際、就業規則に必ず盛り込むべき項目は「承認制の徹底」「賃金の取り扱い」「具体的な管理方法」の3点です。中抜けは従業員の自由勝手に行えるものではなく、あくまで業務に支障がない範囲で会社が許可する形をとるのが基本です。そのため、事前に上長への申請と承認が必要である旨を明文化し、無断での離席が職務専念義務違反にあたることを明確にしておきましょう。
また、中抜け時間に対して賃金を支払わないことや、中抜けによって不足した時間をどのように補填するのか(終業時刻の繰り下げなど)を具体的に記すことが不可欠です。これらのルールが曖昧だと、後に従業員との間で残業代の計算を巡るトラブルに発展する恐れがあります。法的根拠に基づいた明確なルールを就業規則に定めておくことは、企業としてのリスク管理において最も重要なステップとなります。
実際に就業規則へ記載する際の具体的なサンプルをご紹介します。例えば、私用による中抜けを想定する場合、「従業員が私的な用務のため、勤務時間の途中に一時的に業務を離れることを希望し、会社がこれを認めた場合、その時間を中抜け時間とする。中抜け時間は休憩時間として扱い、その間の賃金は支給しない。また、原則として中抜けした時間分だけ終業時刻を繰り下げるものとする」といった条文を作成します。
時間単位有給を併用する場合は、「従業員が請求した場合には、中抜け時間を時間単位の年次有給休暇として振り替えることができる。この場合、前項の終業時刻の繰り下げは行わない」と追記することで、柔軟な運用が可能になります。テンプレートを活用して自社の実態に合った条文を作成し、労使双方にとって透明性の高い基準を設けることが、円滑な制度運用の第一歩となります。
周囲の目がないテレワーク環境下では、会社側が把握できない「隠れ中抜け」が発生しやすいという課題があります。これを防ぐためには、テレワーク勤務規定の中に、中抜けの開始時と終了時に必ずチャットツールや勤怠システムを通じて報告を行うよう義務付ける項目を追加しましょう。単に「中抜けして良い」とするだけでなく、具体的な報告フローをセットで定義することが運用の安定につながります。
特に在宅勤務では、家事や育児による短時間の離席が頻発しがちですが、これを放置すると「仕事をしているのか休憩しているのか」という境界が曖昧になり、組織の生産性に影響を及ぼしかねません。「報告なき離席は中抜けではなく、職務専念義務違反とみなす場合がある」といった毅然としたルールを周知することで、従業員の自律を促し、相互の信頼関係に基づいた柔軟な働き方を維持することができます。
中抜けを正確に管理するためには、従業員に「いつ業務を離れ、いつ戻ったか」の記録をリアルタイムで残させることが極めて重要です。多くの勤怠管理システムには、出勤・退勤以外に「外出」や「戻り」といった専用の打刻ボタンが備わっています。中抜けを開始する際に「外出」を、再開する際に「戻り」を打刻させる運用をルール化することで、管理者は後から手動で休憩時間を修正する手間を省くことができます。
また、これらの打刻データは客観的な労働記録として残るため、サービス残業や不適切な労働時間の申告を防ぐ抑止力にもなります。スマートフォンやPCからワンタップで打刻できる環境を整え、「外出」と「戻り」の打刻を徹底し、客観的な記録を残すことで、複雑になりがちな中抜け管理の精度を劇的に向上させることが可能です。特に外出が多い営業職や直行直帰が発生する現場でも、モバイル打刻を併用することで正確な実労働時間を把握できるようになります。
中抜けが発生するたびに、管理者が手作業で終業時刻を繰り下げたり、不足時間を計算したりするのは非効率的であり、計算ミスが生じるリスクも高まります。最新の勤怠管理システムでは、中抜け時間を自動的に休憩時間として集計し、あらかじめ設定した所定労働時間に達するまで終業時刻を自動で後ろ倒しにする計算ロジックを組むことができます。これにより、月末の集計作業が大幅に短縮され、労務担当者の負担を軽減できます。
さらに、中抜け時間が一定時間を超えた場合にアラートを出す設定や、時間単位有給として自動振替を行う設定などを活用すれば、個別のイレギュラー対応を最小化できます。システムによる自動計算機能を活用し、手作業による集計ミスや確認コストを排除することは、中抜け制度を形骸化させず、持続可能なものにするために不可欠な要素です。自社の就業規則に合わせた柔軟な計算ルールをシステム上で再現できるかどうか、導入時によく確認しておきましょう。
テレワークや直行直帰型の働き方においては、打刻の信頼性をいかに担保するかが課題となります。そこで有効なのが、GPS(位置情報)機能付きの打刻です。中抜けの開始・終了時に位置情報を取得することで、私用による中抜けが適切な場所で行われているか、あるいは業務時間中の不正な離席がないかを視覚的に確認できるようになります。これは管理の厳格化だけでなく、適切にルールを守っている従業員を保護する仕組みとしても機能します。
また、SlackやMicrosoft Teamsといったビジネスチャットツールと勤怠システムを連携させる手法も推奨されます。チャット上で「中抜けします」と入力するだけで打刻が完了し、そのステータスがチーム全体に共有される仕組みを導入すれば、管理者の手間をかけずに周囲も状況を把握できるようになります。GPS機能やチャット連携を組み合わせ、打刻の信頼性とチーム内の透明性を高めることで、物理的に離れた場所にいる従業員同士でも、安心感を持って柔軟な働き方を推進することが可能になります。
中抜けに伴う移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、その時間が「使用者の指揮命令下にあるか」という基準で判断されます。例えば、従業員が私用のために自宅や役所へ向かう移動時間は、個人の自由な時間であるため労働時間には該当しません。この間は賃金の支払い義務もなく、勤怠管理上も休憩時間の一部として処理されます。
一方で、中抜けのついでに会社から依頼された備品の購入に立ち寄ったり、移動中も即座の電話対応を求められたりしている場合は、実質的に会社の指揮命令下にあるとみなされます。この場合、移動時間であっても労働時間としてカウントし、賃金を支払わなければなりません。移動が「純粋な私用」なのか「業務の延長」なのかを明確に区別し、不要な業務指示を避けることが、労働時間の過少申告トラブルを防ぐための鉄則です。
中抜け中の事故が労働者災害補償保険(労災)の対象になるかという点は、管理者が特に注意すべきリスクの一つです。結論から言えば、私用による中抜け中の怪我や事故は、原則として労災の対象にはなりません。労災が認められるには「業務遂行性」と「業務起因性」が必要ですが、私的な用件で業務を離れている間は、業務との関連性が遮断されているとみなされるためです。
ただし、会社都合による中抜けシフトの合間に、会社が提供する施設内で事故に遭った場合などは、管理責任が問われるケースもあります。また、中抜けを終えて職場に戻る際の「通勤」にあたる移動については、合理的な経路であれば通勤災害として認められる可能性もゼロではありません。中抜けはあくまで私的な時間であり、業務外の行為による事故は自己責任が原則であることを、あらかじめ社内規程や研修を通じて周知しておくことが望ましいでしょう。
中抜け時間を「休憩時間」として適正に処理するための絶対条件は、従業員が労働から完全に解放されていることです。管理者としては、中抜け中の従業員に対して、安易に業務の電話をかけたりチャットで指示を出したりすることは厳禁です。たとえ短時間のやり取りであっても、対応を強制された時点でその時間は休憩ではなく「手待時間(労働時間)」とみなされ、未払い賃金の発生リスクが生じます。
実務上、緊急の連絡が必要になる事態も想定されますが、その場合は中抜けを中断したものとして、改めてその分の労働時間を計上し直す必要があります。こうした煩雑な修正を避けるためにも、中抜けに入る際はステータスを明確にし、周囲も連絡を控える文化を醸成することが大切です。「中抜け時間は業務から完全に解放される権利がある」という認識を組織全体で徹底することが、適法かつ健全な制度運用を実現するための土台となります。
中抜けの管理を導入する際に最大の壁となるのが、勤怠集計の煩雑さです。終業時刻の繰り下げ計算や、時間単位有給の残数管理をアナログで行うには限界があります。しかし、最新の勤怠管理システムを導入し、打刻ボタンの使い分けや自動計算設定を活用すれば、これらの事務負担は劇的に軽減されます。システムによって正確なデータが蓄積されれば、管理者は集計作業に追われることなく、組織の働き方改善に向けた本質的な施策に集中できるようになります。
これからの時代、働き方の多様化はさらに進み、中抜けを含めた非定型的な勤務管理は「特別な対応」ではなく「当たり前の基準」になっていくでしょう。テクノロジーを味方につけ、煩雑な管理をシステムで自動化・効率化しながら、多様なニーズに応える柔軟な組織体制を構築することこそが、次世代の労務管理に求められる姿です。本記事で解説したポイントを参考に、自社に最適な中抜け管理の第一歩を踏み出してみてください。
ここでは、勤怠管理システムの導入にあたってよくある3つの課題ごとに、それぞれオススメのシステムを紹介します。
※引用元:キンタイミライ公式HP
(https://kintaimirai.jp/)
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「時間帯ごとの要員数」と「人件費予算」を同時に確認しながら、シフトの登録・調整を実施
1ヵ月60時間を超える時間外労働について、代替休暇を取得
指定した起算日に基づき、4週4休のチェックを実施し、必要に応じて休日出勤を割り当て
社会保険・36協定・長時間労働に関して、指定したルールに基づきアラート
振替出勤が発生してから指定期間が経過すると、休日出勤の割増賃金対象の時間数として自動精算
その企業固有の集計方法をきめ細かに設定し、集計を自動化
集計結果を含んだ出勤簿をPDF形式で出力
日々の勤務実績に基づく人件費を計算し、締め日を待たずして人件費を把握可能
従業員のマスタ情報を1ヶ月単位で管理できるほか、CSV形式で一括して取得/編集/登録も可能
社員やバイト、パートといった従業員の属性別にカレンダーを設定できるほか、まるめ・集計機能との連動も可能
登録されたシフトに基づいて、遅刻早退を自動で判定
売上や生産高、処理量などの成果を入力し、その成果と勤務実績を対比させて、折れ線グラフで表示
※引用元:ジョブカン勤怠管理 公式HP
(https://jobcan.ne.jp/)
タップすると各機能の説明が表示されます
リアルタイムでスタッフの勤務状況の確認や拠点ごとの勤怠管理が可能
直感的な画面操作で簡単にシフトを申請・作成が可能
出勤管理機能やシフト管理機能と連動し、複雑な休暇管理を簡単に実施
スマホやタブレットでも、打刻・閲覧・各種申請などが可能
スタッフやタスクごとの工数集計やデータ出力・分析が可能
スタッフの勤務状況を自動集することが可能
時間外労働状を一覧で確認でき、36協定超過がある際は自動アラートでお知らせ
画面上の言語は、英語、韓国語、スペイン語、タイ語、中国語(簡体字・繁体字)、ベトナム語への切り替えが可能
医療現場の勤務形態に合わせた運用が可能
※引用元:マネーフォワード クラウド勤怠 公式HP
(https://biz.moneyforward.com/attendance/)
タップすると各機能の説明が表示されます
日次勤怠、勤怠確認、分析レポート、拠点別打刻集計、カスタム自動集計(数値集計)
役職階層、ワークフロー経路、申請ワークフロー、代理申請ワークフロー、受信ワークフロー
異動予約(役職)一覧、異動予約(就業ルール)一覧
有給休暇の自動付与、有給休暇付与予定一覧、有給休暇管理簿
不正な打刻・打刻漏れ、許可されていない打刻、無効な勤務パターン
打刻ごとの丸め設定、出勤・退勤・休憩の丸め設定、勤怠項目ごとの丸め設定、日ごと・月ごとの丸め設定、未申請の丸め設定、シフト範囲外打刻の丸め設定
従業員データ、日次勤怠データ、有給休暇利用実績、休暇付与データなどのインポート
従業員データ、月別データ、出勤簿データ、出勤簿データ、1ヶ月のシフト表、時間帯別のシフト表などのエクスポート
シフト管理、操作権限設定、ワークフロー通知、マネーフォワード クラウド給与との連携
※選定基準:
・キンタイミライ:Google検索「勤怠管理システム」でヒットした55製品の内、本番開発前のプロトタイプ開発および導入後の無料調整を唯一行っているシステムとして選出(2023年5月16日調査時点)。
・ジョブカン勤怠管理:Google検索「勤怠管理システム」でヒットした55製品の内、必要な機能を選んで価格が決まる製品で、機能が200種類と最も多い (2023年5月16日調査時点)。
・マネーフォワード クラウド勤怠:Google検索「勤怠管理システム」でヒットした55製品の内、一元管理できるバックオフィス業務のシステムが最も多い(2023年5月16日調査時点)。
ここでは、勤怠管理システムを乗り換えるにあたってよくある3つの課題ごとに、それぞれどういう基準でシステムを選ぶべきかを解説いたします。
既存のシステムでは自社のルールに合った管理でができておらず、手作業が発生しているなど、今のシステムに課題を抱えている企業もたくさんいらっしゃることでしょう。ホテル、運輸・倉庫、小売り、飲食といった、一般的なオフィスワーカーとは異なる勤務体系の業種に多いようです。
また企業規模が大きくなればなるほど従業員の雇用形態や労働形態が複雑になる上、高いコンプライアンスを求められることから、大企業を中心に既存システムでは対応しきれなくなるケースも散見されます。
上記のような課題を抱えている企業に必要なのは、「高いカスタマイズ性」を持つ勤怠管理システム。既存システムの機能では解決できない以上、自社仕様に機能を開発/調整してもらうほかありません。
このようなシステムを導入するにあたっては、細かいヒアリングを行った後、エンジニアが機能を調整してくれるため、痒い所に手が届くシステムになるでしょう。その分、既存のシステムよりもコストがかかりますが、従業員規模1,000名~といった大企業であれば 費用感は合うはずです。
機能の充実した勤怠管理システムを入れてはみたものの、運用を始めてみるとあまり使っていない機能があることに気が付くケースです。複雑な機能を用いて厳密に管理を行うというよりかは、選び抜いた機能だけのシンプルで低コストなシステムに乗り換えたいとお考えの中小企業も多いでしょう。
従業員からも、管理者からも直感的に使えないとの声が上がったり、実際にエラーが頻出しているケースもあるようです。
上記のような課題を抱えている企業に必要なのは、「機能を選んでコスパ良く使える」勤怠管理システム。「出勤管理機能」「休日申請機能」だけで良い企業もあれば、「シフト管理機能」も欲しい企業もあるでしょう。
企業の規模や労務管理の方法などによって、欲しい機能は異なるのが普通。機能を厳選することで、従業員にとってもシンプルで使いやすく、経営者にとってもコスパの良いシステムとなるのです。
事業の拡大に伴って従業員は増えるものの、労務管理を行う人数は増えていかず、管理する現場では負担が増える一方。既存のシステムでは勤怠とその他バックオフィスシステムを別々に導入しているため、うまく連携できていないという課題を持つ企業もいらっしゃることでしょう。
ベンチャー企業などにおいては、上場を視野に入れてバックオフィス業務を一気に統制していきたいというケースもあるようです。
上記のような課題を抱えている企業に必要なのは、「バックオフィス業務を一元管理できる」勤怠管理システム。「勤怠管理」だけでなく「給与」「会計」「経費」「人事管理」など、複数のバックオフィスシステムを展開しているシステムから、自社が必要なシステムを組み合わせて乗り換えると良いでしょう。
当然連携することを前提に開発されている為「リアルタイムでの数値同期」などで税理士との連携を行いながら、より効率的にバックオフィス業務を遂行することが可能です。